〜確定申告〜外国税額控除について
米国個別株の配当金には、日本での20%の税金に加えて、現地で10%の税が課されます。
この現地での課税分については確定申告の「外国税額控除」によって一部払い戻しが可能となります。
どれだけ戻ってくるかは年収次第です。
還付ではなく控除なので、年収が高いほど有利(たくさん控除される)です。
なおNISA口座で米国株を購入している場合は、外国税控除は適用されません。
外国税控除の趣旨が国内、海外からの二重課税を避けるためだからです。
国内税はNISA口座により免除されている為、
配当金の現地で10%課税は避けられません。
NISA口座枠内で米国株を購入している今の私には活用できません。
以下のサイトを参考にさせていただきました。
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