看護師 星華が投資で稼ぐ

はやりのブログは説明がとても長い。どうやって稼いだのか、不必要な情報は思い切ってカットして要点だけをお伝えします。

〜確定申告〜外国税額控除について

米国個別株の配当金には、日本での20%の税金に加えて、現地で10%の税が課されます。

 

この現地での課税分については確定申告の「外国税額控除」によって一部払い戻しが可能となります。

どれだけ戻ってくるかは年収次第です。

還付ではなく控除なので、年収が高いほど有利(たくさん控除される)です。

 

なおNISA口座で米国株を購入している場合は、外国税控除は適用されません。

国税控除の趣旨が国内、海外からの二重課税を避けるためだからです。

国内税はNISA口座により免除されている為、

配当金の現地で10%課税は避けられません。

 

 

NISA口座枠内で米国株を購入している今の私には活用できません。

 

 

以下のサイトを参考にさせていただきました。

www.motleyfool.co.jp

 

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