〜確定申告〜株・投資信託・ソーシャルレンディング「特定口座 源泉徴収あり」でも申告手続きをした方が良い場合とは?
源泉徴収ありの特定口座は確定申告は不要です。
しかし「特定口座」での配当金、分配金への課税を取り戻した方が良い場合を
ざっと調べてみました。
①複数の証券会社口座間での損益通算、損失の繰越控除をする場合
複数の証券会社口座をお使いの方が多いと思います。
A会社で利益、B会社で損失を出している場合でトータルでプラスなら
「損益通算」を行う。
トータルでマイナスなら
「損益通算に加えて繰越控除」を行う。
これで来年以降(最大3年間)の利益が出た分の税金を下げれます
※繰越控除は複数の証券会社を使っていなくても可能です。
※雑所得内でも、申告分離課税と総合課税といったように
ジャンルが異なると損益通算できません。
②配当控除を利用する場合
配当控除とは課税所得1000万円以下の場合、
算出された税額から所得税10%・住民税2.8%を減額するという制度です。
課税所得330万以下であれば、確定申告をすると有利です。
住民税10%→7.2%に
所得税10%→0%と
トータルの税率が20.315→7%と大幅に安くなります。
課税所得695万以下でも
トータルの税率が20.315→17.2%に
※課税所得が1000万超では配当控除のメリットはないです。
また全ての株式、投資信託が配当控除の対象になる訳ではないようです。
③ソーシャルレンディングの分配金
課税所得が195万円未満であれば
源泉徴収された20%ではなく、15%の課税で済みますので還付が得られます。
準備するもの
マイナンバー(or通知書+身分証明証)
印鑑
給与所得の源泉徴収票
特定口座年間取引報告書(期間損益報告書)など年間の取引履歴がわかるもの
※平成31年度から確定申告時に書類添付は不要となりましたが、
各自のお使いの証券会社、ソシャレン会社のサイトより「年間取引報告書」を
ダウンロードして紙媒体でご準備されると良いでしょう。
クラウドバンクにおける年間取引報告書作成の方法はこちらから
SBIソーシャルレンディングでは
毎年1〜2月にメッセージボックスにPDF形式の「年間取引報告書」が送られてきます。
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